No.17 破産申立 ⇒ マンション保有

<事案>

衣服の卸売業を営んでいたが、仕入れと販売をしていた取引先から大量に衣服の返品をされ、さらに、次の仕入れを頼んだがそれに応じてこなくなったため多額の借金を背負うことになったという事案。

 

<解決に至るまで>

マンション保有

 

<最終的な結果>

ご本人は次の仕入れをすることが出来なくなったことから、どうしようもなくなり、破産を考えるようになったようです。そのことによって家族に生じる影響や、今後の生活について不安があるということで相談を受けました。

まず、取引先に通知を送り、支払をとめ、在庫を整理して破産管財手続(注1)として破産申し立てをしました。保有していたマンションの売却についても査定をとり、見積もり以上の価格で依頼者の子に買い取ってもらうことによって、マンションを手放さずに済み、家族でそのマンションに住み続けることが可能になりました。

 

【用語解説】

(注1)破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」

破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。法人代表者の場合、必ず破産管財事件となる。大阪地方裁判所の場合、破産管財人への引継予納金として20万5,000円の納付が必要となる。

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