No.10 小規模個人再生 ⇒ 800万円の債務縮減が出来た事例

<事案>

当初任意整理&過払い請求(完済)の依頼をすべく相談に来られました。 しかし,住宅ローンがまだ残っており,負債総額も多かったので,任意整理を断念し,住宅資金特別条項付きの個人再生手続を行うことになりました。
もともと住宅ローンの返済のみでしたが,お子様が中学・高校へと進学していくにつれて家計の支出が増え,返済が苦しくなっていったため,住宅ローンを残しつつ他の債務額を圧縮する個人再生手続を選択しました。

 

元々は,債務の支払い状況が厳しくなってきたので,過去に完済した案件もあるので,過払い金の請求ができるものなのかを相談したい,という事情で相談に至りました。 主な債務としては,住宅ローンが約2000万円あり,その他の一般債権者への債務が約1000万円あった状況でした。

 

<解決に至るまで>

本人の収入は,当時相談の数ヶ月前に正社員として会社勤めをするようになりました。しかし,当該会社では給与のシステムが変わり,収入が大幅に減少することとなってしまいました。ここで問題となるは裁判所への履行可能性を疎明する上で収入が大幅に減少することは,個人再生手続において致命的だということです。そのためすぐに新しい職場を探してもらい,また土日にも同じように派遣の仕事を掛け持ちして,従来の収入を維持するよう努めました。転職後半年間は,ライフスタイルが問題ないか,積立状況を確認しながら様子を見て,無事申し立てまで至ることとなりました。申し立て後は特に問題なく,再生計画も無事認可されました。

受任後に職場を変更することとなり,またパートとしての勤務だったので,履行可能性が充分に疎明できるかどうかが不安要素となりました。しかし,転職後6ヶ月の期間も従来通り弁済金の積立を維持していくことができたため,申し立て後も当該積立実績が認められ,問題なく再生計画の認可を得ることができました。

一般的に個人再生手続をするためには,一定程度の収入を安定して得られることが求められるなか,今回途中で仕事が変わり,なおかつパートというやや不安定な立場にありながらも再生手続をすることができたのには2点ポイントがあります。

①仕事が変わった後も積立を行い,充分な実績が得られたこと。

②従来の収入と変わらない工夫として,土日にも派遣の仕事を掛け持ちして,収入を確保したこと。

この結果から一概に正社員じゃないと再生手続ができないというわけではなく,パートの方でも安定した収入が今後も見込まれ,かつ弁済金を確保することが認められる場合には,再生手続を行うことができることがわかりました。

 

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