自己破産すると家族に迷惑がかかると思っていませんか?実は影響しないこと5選

自己破産が家族の生活に影響しないこと5選

借金で困っているにも関わらず、自己破産を「家族に迷惑がかかるから」という理由でためらう方がいらっしゃいます。

特に日本では、自己破産に対するマイナスのイメージが強いように感じられます。

もちろん、自己破産をすることで、家族の生活に影響が出ることもありますが、多くの人が考えている程「迷惑」はかかりません。

この記事では、以外と知られていない「自己破産が家族の生活に影響を与えないこと」について、5つのポイントに絞ってお伝えします。

意外と影響しない5つのポイント

この記事では、依頼者の方から特に聞かれることが多く、また、家族に影響を与えない5つのポイントについて説明します。

5つのポイントとは、それぞれ

 

1:家族の職業選択や就職は自由

2:家族の結婚に法的な影響はない

3:同居していない親族に破産の事実が知られることはあまりない

4:近所や職場で噂になることはほとんどない

5:家族の信用情報に影響はない

 

ということです。

 

家族の職業選択や就職は自由

まず、自分が自己破産をしたからといって、家族に職業や就職の制限が発生することはありません。

自己破産と職業の関係について心配されている方は、もしかしたら自己破産における資格制限について勘違いをされているのかもしれません。

 

資格制限とは、破産手続きを開始することで、一定の資格を得られなくなる、あるいは資格を喪失することをいいます。

といっても、永遠に資格が使えなくなるわけではなく、破産手続きの間だけです。免責許可を受ければ、これまでのように資格を取得したり、資格を使えるようになります。

また、資格制限を受けるのは、破産手続きを行う本人だけです。破産手続きと関係ない家族が資格を喪失することはありません。

 

資格制限を受ける主な資格や職業は下記の通りです。

 

・弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などの士業

・警備員

・宅地建物取引主任者

・公証人

 

他人の秘密や財産を取り扱う仕事に対して、資格制限を設ける傾向にあります。

家族の結婚に法的な影響はない

自分が自己破産をしたからといって、家族の結婚に法的な影響はありません。

 

自己破産をしたとしても、戸籍や住民票などの公的書面に掲載されることはありません。家族が相手方に破産したことを話さない限り、相手方に知られることはありません。

 

また、自分が自己破産をするからといって、配偶者と離婚しなければならないわけではありません。

まれに、「自分が破産をするから配偶者も破産をしなければならない」「自分が破産する前に離婚しないと配偶者に迷惑がかかる」と考えていらっしゃる方もいますが、基本的には不要な心配です。

同居していない家族や親戚に破産の事実が知られる可能性は低い

同居していない家族や親族に破産の事実が知られる可能性は低いです。

 

自己破産を裁判所に申し立てる際には、提出書類の中に、同居家族の収入の証明や財産に関する書類が含まれる場合があります。

また、家計収支表の提出が求められることもあります。

これらの書類の用意は、同居家族の協力が必要です。よって、同居家族に秘密で破産手続きをするのは多少難しい可能性があります。

 

しかし、別居していれば、上記のような書類作成の協力は不要です。

また、手続きにおいて、親戚一同に破産に関する書類が送付されることもありませんから、ご安心ください。

ただし、別居している家族や親戚であっても、借金の保証人となっている場合は要注意です。

自己破産をすると連帯保証人となっている家族の元に請求が行きますので、今後どのように対応していくか話していく必要があります。

特に多いのが、親が奨学金の連帯保証人になっているケースです。

このような場合には、子供が破産すると親に支払いの通知が行く可能性がありますので、慎重な対応が求められます。

 

近所や職場で噂になることはほとんどない

自己破産をすると、「近所で噂になって村八分にあうのではないか」「職場に事実がばれて働きにくくなるのではないか」「子供が学校でいじめられるのではないか」という心配をされる方がいらっしゃいます。

しかし、これらはほとんど不要な心配です。

 

先程も少し説明致しましたが、自己破産をしたからといって、戸籍・住民票・マイナンバーカード等にその事実が記載されることはありません。

また、消費者金融会社は貸金業法という法律を遵守しており、この法律では「債務者の家以外に借金の取り立てに行くことは禁止」(貸金業法21条3項)と定められています。

そのため、債権者が勤務先や親戚の家などに取り立てにいくことは基本的にありません。破産手続き途中も同様です。

※注意 ただし、債務者がこれまでの取り立てを無視し続けており、一切連絡が取れていないなどの、正当な理由があれば、職場や実家に連絡することが可能となります。その点にはご注意ください。

 

また、乱暴な言葉遣いや大声での取り立ても禁じられています(貸金業法21条1項)。よって、大きな声での取り立てにより、近隣住民に債務があることや自己破産の事実が知られる可能性は低いでしょう。

 

ポイント 官報から破産の事実が知られる可能性は極めて低い

自己破産を裁判所に申し立てると、「破産手続きの開始決定」と「免責許可決定」がおりたタイミングの計2回、官報と呼ばれる機関紙に、氏名や住所が公告されます。

 

官報とは、国が発行する新聞のようなもので、法令の公布や大臣/各省庁の人事異動などが掲載されています。

破産や失踪宣言などの裁判所公告も記載されます。

 

ご相談者様のなかには、「官報に名前や住所が記載されることで、周囲の人に破産したと知られてしまうのではないか」と不安に思われる方がいらっしゃいます。

しかし、実際官報を購読している人はとても少ないです。この記事を読んでいる方でも、官報を読んだことがある、あるいは官報の存在を知っている人はほとんどいないのではないでしょうか。

 

官報を経由して、破産したことが周囲に知られる可能性は極めて低いと考えて問題ないでしょう。

家族の信用情報に影響はない

自己破産をすると、ご自身の信用情報に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト入り)。

これは、自己破産以外の債務整理でも同様です。

ブラックリストに登録されると、登録されている間はローンを組んだり、新たに借り入れをしたりするのが難しくなります。

 

ただし、ブラックリスト登録は、自己破産をした本人のみに限られます。家族の信用情報にまで傷がつくことはありません。たとえ、生計を一つにしていたとしても、同様です。

 

ポイント:破産とクレジットカード

基本的に、自己破産をしても、家族がブラックリスト登録されることはありません。

一方で、自己破産をする人が契約者であるクレジットカードの、家族カードを家族が使っている場合は要注意です。家族カードの信用情報はあくまで契約者に依存するため、家族に何ら問題なくてもカードが使えなくなる可能性があります。

逆に、破産した後に、信用情報の傷ついていない家族が契約者であるクレジットカードの家族カードを、破産当事者が持つことは可能です。

生活上どうしてもクレジットカードが必要な場合は、このような方法を検討してみるのも良いと思います。

 

債務整理に関するお悩みは弊事務所にご相談ください

ここまで説明してきましたように、自己破産は当事者にはいくつかの制限を与えますが、家族が被る影響は思っているよりも少ないです。

「家族に迷惑がかかるから」という理由で自己破産をためらっている方は、一度弊事務所へご相談ください。

ご家族が受ける影響も含めて、弁護士が不安に思っていらっしゃることに対して回答致します。

 

また、どうしても自己破産を避けたいとお思いであれば、破産以外の債務整理方法をご提案することもできます。

 

どうぞお一人で悩まずに、お気軽にご連絡ください。

債務整理に関する相談は無料でお受け付け致します。

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