借金の取り立て・督促を止めるためには、弁護士に債務整理のご相談を

借金の取り立て・督促を止める方法

消費者金融等からお金を借りたけれど、滞納しそうだ、あるいは既にしているという方の多くが、「取り立て」や「督促」に対する不安を抱えていらっしゃいます。

そのような方には、弁護士に債務整理の相談をすることをおすすめしています。


弁護士に債務整理を相談するメリットとして、「借金の取り立てや督促が止まる」というものがあります。


受任通知と呼ばれる、「弁護士が、債務者(お金を借りた人)の代理人として債務整理をします」という内容の通知を債権者(お金を貸した企業)に送った段階で、債権者は取り立てを止めなくてはならないというルールがあるからです。

また、消費者金融業者は、多くの人がイメージするような怖い取り立ては実施していません。

この記事では、


・受任通知で借金の取り立てが止まる理由

・消費者金融が守る取り立てのルール

・弁護士に債務整理を依頼するメリット


について説明します。

受任通知で借金の取り立てが止まる理由

受任通知とは、債務整理を弁護士に依頼したときに、弁護士が債務者の代理人となったことを債権者に知らせるための通知です。

弊事務所でも、ご依頼頂いた段階で、債権者に受任通知を発送しています。この受任通知が債権者に届くと、基本的に借金の取り立ては止まります。


受任通知を送ると、借金の取り立てが止まる理由は、貸金業法21条1項にあります。

この法律では、「債務者などが弁護士等に債務整理を委託し、弁護士などから書面でその旨を通知された場合は、債務者に対して、電話、訪問、FAXなどの方法で弁済を求めてはならない」と定められています。


一般的な消費者金融であれば、貸金業法を遵守していますので、この法律を破ってまで取り立てをしてくることはありません。自分のところに取り立ての電話がかかってくるということもなくなります。

また、弁護士に依頼した場合、その後の債権者とのやり取りの窓口は依頼した法律事務所になります。債務整理の手続き中も債権者とやり取りをすることは基本的に無くなります。


憂鬱な債権者とのやり取りを代理人である弁護士に任せられるのは、借金でお悩みの方にとって大きなメリットとなります。

実際、弊事務所に債務整理をご依頼いただいた方からは、「取り立ての電話が止まって安心した。」「債権者の対応を弁護士がしてくれるから、精神的な負担がなくなりました」といった声を頂戴しています。


消費者金融が守る取り立てのルール

先程も説明しましたが、消費者金融会社は、貸金業法という法律を遵守しています。

この法律には、債務の取り立てに関する詳細なルールが決まっています。そのため、ドラマや映画で見るような暴力的・高圧的で怖い取り立てはほとんど無いのです。

(ただし、違法な業者は法律を遵守していませんので、強硬な態度で取り立てを実施するケースがあるようです。)


下記に、貸金業法に定められている取り立てのルールを説明します。

暴力的な言動は禁止(貸金業法21条1項)

債務の取り立ての時に、暴力的な言動をし、威圧してお金を払わせようとする行為は禁止されています。

これらの行為は、債務者やその周囲の人の私生活や業務の平穏を害する可能性があるからです。


実際に暴力を振るうことはもちろん、乱暴な言葉遣いや大声での取り立て行為も禁止されています。

早朝・深夜の取り立ては禁止(貸金業法21条2項)

正当な理由がないのに、社会通念に照らして不適当な時間帯に取り立てを行うことは禁止されています。

基本的に、取り立てが可能なのは、朝9時から夜21時までの間です。これ以外の時間については、取り立てをすることはできません。


ただし、曜日に関するルールは定められていないので、平日だけでなく土日祝に取り立てをする可能性はあります。

債務者の家以外に取り立てにいくことは禁止(貸金業法21条3項)

正当な理由が無いのに、債務者の自宅以外に押しかけて借金の取り立てをすることは禁止されています。

自宅以外の場所とは、具体的には、勤務先や実家などを指します。


しかし、万が一債務者がこれまでの取り立てを無視し続けており、一切の連絡が取れていないという正当な理由があれば、職場や実家に連絡がくる可能性もありますので注意が必要です。

一日に何度も取り立ての電話をかけることは禁止(貸金業法21条2項)

借金の取り立てが、債務者の私生活に支障をきたしてはなりません。よって、貸金業法では頻繁な電話連絡を禁じています。

明確に何回以上は禁止、という規制はありませんが、消費者金融業界では「1日に3回まで」と決めて自主規制しているところが多いようです。


取り立てが止まるだけじゃない、債務整理を弁護士に依頼するメリット

弁護士に債務整理を依頼するメリットは、取り立てが止まることだけではありません。


・借金の額を減らせる/免除できる

・自分にあった方法を選べる

・手続きのほとんどを弁護士に任せられる


などのメリットもあります。


最善の方法を提案します

まず、債務整理には大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。

個人再生と自己破産は、裁判所を通じて行う手続き、任意整理は債権者との話し合いを通じて行う手続きです。

それぞれの特徴を簡単にまとめると、


任意整理:利息のカットや返済期日を延期できる

個人再生:借金を5分の1ほどにまで減らせる、原則で3年以内に返済する

自己破産:これ以上の支払いができないと裁判所に認められると、税金以外の全ての借金が免除される


となります。弊事務所では、これら全ての債務整理方法を取り扱っております。出来る限り、依頼者様の希望に沿ったご提案を致します。


借金で悩まれている方の中には、「そもそもどの方法が良いかさえもわからない」とおっしゃる方もおられます。

そのような場合でも、一度弁護士にご相談いただければ、依頼者様の状況や資産状況を見て最適な方法をご提案致します。

面倒な手続きは弁護士に任せられます

債務整理の3つの手法の中でも、個人再生や自己破産は裁判所を通す手続きです。複雑な手続きが多く、あまり知識を持たない方がお一人で全て対応するのは身体的・精神的に大きな負担が伴います。

法律事務所に債務整理を依頼した場合、弁護士があなたの代理人となります。基本的な手続きは、弁護士が行いますので、依頼者の負担が大幅に減らせます。

また、債権者からの連絡も一度弁護士を通す形となりますので、依頼者の元に債権者から電話がかかってくることはほとんどなくなります。


借金の取り立てに困っているなら弊事務所にご相談を


・すでに借金の取り立てが頻繁に来ていて不安だ

・まだ取り立ては来ていないが、返済の目処が立たないので不安


という方がおられましたら、是非弊事務所にご相談ください。

弁護士にご相談いただくことで、借金の取り立てを止めることができます。また、ご依頼者様の事情に適した方法での債務整理をご提案致します。


弊事務所で債務整理をされた方の多くは、「弁護士に依頼することで精神的な負担から解放された」とおっしゃいます。

また、「こんなことなら、もっと早くに相談すればよかった」ともおっしゃいます。


多くの方が、借金で手が回らなくなり、ギリギリの状態で最後の砦として弁護士に依頼されますが、その場合だとご希望の債務整理方法をご提案できない状況になっている可能性があります。

できるだけ早くご相談頂いた方が、様々な選択肢をご提示できます。


債務整理に関するご相談は何度でも無料で行いますので、どうぞお一人で悩まずにお気軽にご相談ください。


連絡先は、下記のバナーにございます。

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