おまとめローンだけでは借金問題は解決しない 根本的な解決方法とは

おまとめローンのデメリット

複数社から借金をしている人の場合、状況の改善を図るために「借金の一本化」を考える人もいるのではないでしょうか。

いわゆる「おまとめローン」と呼ばれるサービスです。

金利が下がったり、返済額が下がったりするとうたわれている一方で、デメリットがあるのも事実です。

 

この記事では、おまとめローンを利用するときに注意しておきたいデメリットや、おまとめローン以外の借金対策方法について説明します。

 

そもそもおまとめローンとは

そもそもおまとめローンとは、複数社から借り入れている借金を、現在よりも低い金利で新たな借入を行って、返済先を1社にまとめるものです。

・返済先が1社になるため、返済作業の負担が減る

・多重債務の状態から脱却できる

・金利が低くなるので、金銭的な負担も軽減される

などのメリットが得られます。

 

数多くの会社から借金をしている人や、月々の返済額が多くて困っている人が活用するサービスです。

おまとめローンは借金返済における様々な負担を軽減できますが、そもそも借金があることは変わりませんから根本的な解決には繋がりません。

また、一部デメリットも存在します。

 

おまとめローンのデメリット

おまとめローンのデメリットとして、

1 審査が厳しく通りづらい

2 借金の元金は減らない

3 返済期間が長期になりやすい

4 利率が下がっても返済期間が長引くため、支払総額が増えるリスクがある

などがあります。

それぞれについて詳しく説明します。

 

審査が厳しく通りづらい

おまとめローン第一のデメリットとして、審査に通りづらいというのがあります。

例えば、

A社から:100万円

B社から:40万円

C社から:60万円

を借りている人が、おまとめローンを活用するとします。元金はA~C社をまとめると200万円です。

借金の元金が増える分、審査基準も厳しくなるため、なかなか通りづらくなります。

 

また、借り換える前の過去の返済で、何度も期限を守れていなかったり、安定した収入が無い状況だったりする場合も、審査が通りにくくなります。

 

かといって、審査に通りたいからと言って虚偽の申告をすることは絶対にせず、正しい情報を記載するようにしなければなりません。

 

借金の元金は減らない

おまとめローンは金利が低くなる、返済先が一つになってスケジュールが立てやすくなるというメリットはありますが、借金の元金そのものが減ることはありません。

一見、とても便利なサービスではありますが、その実借金問題を根本的に解決することはできないのです。

 

「借金を減らすことなんて、返済しない限り無理だろう」と考える方がいらっしゃるかと思いますが、後ほど説明する方法を使えば、利息をまるごとカットしたり、借金の元金そのものを減額することも可能なのです。

 

返済期間が長期になりやすい

おまとめローンを活用すると、これまでよりも月々の返済額を減らすことができます。

ただし、元金は変わりませんので、毎月の返済額を減らせば減らすほど、返済期間が長くなってしまいます。

 

できるだけ早く完済することを希望しているのであれば、おまとめローンを使うと逆効果になってしまうリスクがあります。

 

支払い総額が増えるリスクがある

上記で説明したとおり、おまとめローンには、返済期間が長くなるリスクがあります。

返済期間が長くなると、いくら低金利で融資を受けられたとしても、最終的な支払総額が増える可能性があるのです。

 

多くの方は金銭的な負担軽減のためにおまとめローンを活用されます。しかし、実際に支払うお金の額が増えてしまっては本末転倒です。

 

根本的に借金問題を解決する方法「債務整理」

おまとめローンを活用すれば、一部の負担は軽減されますが、かえって支払い額が増えたり返済期間が長くなるなどのデメリットもあります。

また、借金の元金が減額されるわけではないので、借金問題を根本から解決するわけではありません。

 

もっとご自身の負担を減らしたいとお考えであれば、債務整理をするのも一つの手です。

債務整理とは、借金を減額したり、支払い期間の猶予をもたせて、返済の負担から解放されるための手続きです。

 

債務整理には、

・任意整理

・個人再生

・自己破産

という主に3つの手法があります。

それぞれの手法の特徴は下の表の通りです。

  個人再生 自己破産 任意整理
減額 原則1/5に減額(借入額によって異なる) 全て無くなる 利息と過払い金分の減額
手続き期間 6~12ヶ月程度 4~12ヶ月程度 1~3ヶ月程度
会社 知られる可能性低 知られる可能性低 ほとんど知られない
家族 知られる可能性有 知られる可能性有 ほとんど知られない
職業の制限 なし 手続き期間は一部制限有 なし

 

先程も説明しましたが、3つの方法それぞれに特徴があります。

「この方法なら、どんな人にも絶対合う!」というものはありません。借金をしている人の借り入れ状況や、収入の状況によって、一番適した方法は異なるのです。

よって、債務整理をするのであれば、自分に一番合った方法を選ぶのが重要になってきます。

3つの方法について、それぞれ特徴を簡単に説明します。

任意整理

任意整理は、利息や過払い金分の減額を債権者に交渉する手続きです。

毎月の返済額を減らせるので、生活に支障のない範囲で支払うことができるようになります。

 

個人再生や自己破産は、裁判所を挟む手続きですが、任意整理は債権者と直接やり取りします。

減額の幅が小さいデメリットはありますが、手続きにかかる期間が短い上に、会社や家族など周囲の人間に手続きの事実が知られるリスクが低いのがメリットです。

 

個人再生

個人再生は、裁判所を通して行う手続きです。借金が返済困難であると裁判所に認めてもらい、減額された借金の残りを3~5年かけて分割で支払っていく手続きです。

 

原則、借金は1/5にまで減額されます(ただし、借り入れている額によって減額量は異なります)。

また、個人再生であれば、住宅ローン特則と呼ばれるものが利用できます。

住宅ローン特則とは、住宅ローンはこれまで通り支払い続けながら、それ以外の借金の減額・分割をするというものです。

 

自己破産であれば、住宅を手放さなければならない可能性が高いですが、個人再生であれば自宅を残したまま債務整理が可能なのです。

自己破産

自己破産は、借金を返済する財産を持っていないことを裁判所に認めてもらい、借金を帳消しにする手続きのことです。

住宅や車などの財産にあたるものは手放さなければならないデメリットはありますが、借金の返済義務が免除されます。

また、破産したからといって戸籍や住民票にその事実が記載されたり、破産を理由に会社を解雇されたりすることはありません。

 

借金でのお悩みは弊事務所へご連絡を

ここまで説明してきたとおり、借金をおまとめローンを活用して返済することは、メリットもありますが借金の根本的な解決にはなりません。

 

弁護士にご相談頂ければ、債務整理のお手続きをあなたに代わって弁護士が行います。

複雑な手続きをまるごと任せられますし、債権者とのやり取りも法律事務所が窓口となります。

借金の減額や支払い義務の免除など、借金問題を根本から解決できるのも債務整理の魅力です。

 

弊事務所では、債務整理に関するご相談は無料でお受け付けしております。

どうぞお気軽にご連絡ください。連絡先は下記バナーにございます。

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