No.8 個人再生申立 ⇒ 清算価値保証原則に則った再生計画案で認可がなされた事例
<事案>
Hさんは,前年まで勤務していた会社を定年退職し,しばらくの間雇用保険法による基本手当(いわゆる失業給付)を受給し,その後は年金給付として約10万円と妻のパート収入5万円と合わせて約15万円前後で生計を立てていかなければならなかったところ,現役時代に借り入れていた債務の返済や住宅ローンの返済等が残っている状況で今後の返済の目途が立たず,せっかく購入した住宅も半ば諦めた状態で破産できるかを相談しに来られました。
<解決に至るまで>
Hさんは,長期にわたり借入と返済を繰り返した後完済にまで至った会社も含めて過払いが発生しているものがあったため,過払い金の回収を行ったところ,総額130万円近くまで回収することができました。
その他の会社についても,引き直し計算をした結果,従来の債務額から大幅に減少することに成功しました。しかし,それでも本人達の収入だけでは返済は困難と判断し,住宅ローンが残っていることも鑑み,住宅資金特別条項付きの小規模個人再生手続を行うこととなりました。
Hさんにおいては,過払い金が思いの外多く回収できたこと,本人がごく最近に相続財産を得ていたこと等の事情により,清算価値(預貯金,保険,退職金,過払い金等)が総債務額を上回ってしまったため,清算価値の総額による再生計画を立てる必要がありました(=「清算価値保証原則」)。
また,再生の開始決定の際には,相談に来られる前に退職金が約1000万円支給されていたにもかかわらず,退職後の約1年間でほとんど使い切ってしまっていたため,その使途を明らかにする必要があり,裁判所から債務者審尋の期日が指定されることとなりました。
しかしながら,具体的な使途について裁判官の前で口頭により説明し,必要性・相当性を明らかにしたところ,無事に開始決定がなされました。
再生開始後は,清算価値の総額である約190万円を分割弁済するという内容の再生計画案を作成し、当該計画案が裁判所・債権者ともに認められ、無事に手続きを終えることとなりました。
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