No.24 債務整理 ⇒ 再生手続開始申立事件

<事案>

 仕事や家庭内でのストレスを発散するために、職場の同僚と繰り返し飲食していましたたが、出費がかさみ毎月の返済にも困るようになりました。妻と幼い子がいるため自宅不動産を手放すわけにはいかず、住宅ローンは従来通りに返済しながら、その他の債務の負担を軽くするために個人再生手続を選択することにしました。個人再生手続は、再生計画に基づき今後継続的に返済をしていくことができる十分な履行可能性(※)がなければ認可されないところ、依頼者は毎月安定した収入を得ておられたため再生計画が認可されることとなった。

 

<最終的な結果>

再生計画認可前

債務総額 約5,870,000円  毎月の返済額 約150,000円

再生計画認可後

債務総額 約1,200,000円  毎月の返済額  約33,000円

 

<解決ポイント>

 裁判所への再生手続申立後に、債権者のうち一社から貸金返還訴訟を提起されたため、後日の給与差押え等を回避するために、至急に裁判所から再生手続開始を決定してもらうように努力した。

 

【用語解説】

履行可能性

 履行可能性とは、個人再生手続上、弁済計画に基づいて算出された金額を原則3年間かけて返済できる可能性をいいます。個人再生では、自己破産と異なり、債務の大幅圧縮を受けたうえで、債務総額の一部を支払っていくことになっています。そのため、裁判所の判断において、支払っていくだけの経済力があるかどうかが判断の中心となっており、その支払能力のことを履行可能性と呼んでいます。

 

 

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