No.16 自己破産 ⇒ 男性に騙された借金を負った事例

<事案>

相談者Fさんは,3年程前に知り合った男性(X)に騙され,株式投資のための借入をおこない,債務を負うに至りました。Xと音信不通になってしまった相談者は,返済困難となってしまいましたが,自己破産をするには,多額の債務を負った時期が最近であること,借入の目的が破産法にいう免責不許可事由に該当しうる可能性を秘めていたこと,本人の収入がそこそこ見込めるため支払い不能状態であるとは言い難い事情があったこと等により,個人再生手続を選択することとしました。

Fさんは,Xから株式投資の話を持ちかけられ,返済はXがおこなうという名目で,株式購入資金を工面するために業者から借入をおこなったのを始めに債務を負いました。その後も相談者名義でお金を借り,返済はにXに任せ現金を預けていたところ,ある日を境にXとは連絡が取れなくなったため,たちまち返済困難に陥ってしまいました。
警察に被害届を出しても,明確な証拠があるわけでもなく,Xが勤めていたと言っていた会社に問い合わせても「存在しない」と言われ,自身の名前で負った債務だけが残る形となってしまい,途方に暮れていました。家族にも話はできないし,誰に相談していいかわからない状態で,ふとインターネットで弊事務所のHPをご覧になり相談に来られることとなりました。

 

<解決に至るまで>

相談者は,住宅資金貸付債権(住宅ローン)がある方ではないので,今回は住宅資金特別条項を利用しない個人再生手続であり,単純に全ての債権者から債権額を聴取し,確定債権額から弁済率(一般に「5分の1」と言われるもの)を乗じて算出した金額を,それぞれ3年(36ヶ月)で分割して返済する再生計画を立てました。そして認可がなされるまで毎月定額の積立をおこなうことにより履行可能性も問題ないとされ,無事認可決定が下りました。

御家族には内緒で借入をされており,今回の債務整理手続についても知られたくないという事情がありました。しかし,家計収支表においては世帯全体の収支状況を反映させなければならないのが原則であるため,できるかぎり本人に必要な資料(領収書等)を収集してもらう必要がありました。 裁判所からの決定書等はすべて事務所が送達場所となっているため,これらの文書により御家族に知られるという心配はありませんでした。

 

 

 

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