No.3  個人再生申立 ⇒ パートタイマーの方でも個人再生をすることができました!

<事案>

Cさんは、一度別の司法書士事務所で数社分の任意整理を行い、しばらく支払いを継続していましたが、依頼した数社分の返済と残りの借入先への返済が生活費を圧迫し、返済を続けることが難しくなりました。

Cさんは、苦しい時期にお金を貸してもらったので、んとか借金の返済を継続したいと、当事務所にやってこられました。しかしながら、Cさんの収入を見てみると、パートタイムでの収入しかありませんでした。

 

<解決に至るまで>

Cさんは、返済していく意向が強く、また資産もある程度あったため、資産を残しながら、債務を圧縮して返済を続けていくことのできる個人再生手続を選択することしました。資産があることから、清算価値が債務圧縮額(*個人再生手続きでは、一定の基準に従って現在の債務額を減額(圧縮)します。この減額(圧縮)した額を3~5年間で返済していくのが基本となるのですが、お手元のある資産が減額した額以上の価値がある場合は、資産の評価額が基礎とした額を返済していくことになります。今回のケースです。)をわずかに上回りましたが、それでも任意整理をされているときより、月の返済額を大幅に下げることが可能になりました。

また、個人再生手続においては継続的に収入があることが必要となります。Cさんの場合、Cさんだけですとパートタイムでの収入のみで判断されることとなり、継続的な収入があると認めてもらいにくい可能性があります。そこでCさんの収入に、Cさんの奥様の収入も加え、世帯全体の収支を裁判所に示すことで、今後返済を継続できることを疎明しました。裁判所から収入要件に関して追加で審尋(面接)を受けましたが、誠実に受け答えしていただいた結果、審尋自体は10分程で終了し、無事開始決定を得ることができました。

その後再生計画も無事に認められ、Cさんの希望通り、資産を残したまま、返済額を下げて支払を継続することができました。

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