No.2 給与所得者等再生申立 ⇒ 大切な家を残すことができました!

<事案>

Bさんはローンを組んで住宅を購入して順調に支払ってきました。ところが、不景気のあおりを受けて給料が一部カットされてしまうことになりました。また子供さんが大きくなるにつれて、その養育費が嵩むようになり、それらの支払いに窮するようになりました。そこで、支払をしていくために、カードローンなどの借入をするようになっていきました。

ただ、Bさんの給与カットは一時的なものかと思っていましたが、戻ることがなく、どんどん債務が膨らんでいきました。しかし、Bさんが購入したご自宅には高齢のお父様も同居しており、子供の通学なども合わせて考えると、ご自宅を手放すことは出来ません。そこで、ご自宅を残しながら債務を返済するために弊事務所へご相談に来られました。

 

<解決に至るまで>

ご自宅を手放すことが出来ないことことなどから、まずは住宅資金条項付の個人再生手続きを申立てることになりました。

Bさんは一部カットはされたものの、給与自体は安定していたため、裁判所から指示を受ける前から必要な積立も着実にしていただき、住宅ローンの債権者との下交渉も行った上で、小規模個人再生を申し立てました。ところが、一般債権総額の過半数を占める債権額を有する債権者の1人から反対にあい(同意が得られなかった)、手続が廃止となってしまいました。そこで、債権者の決議が無くても可能な給与所得者等再生申立を急遽行うことになりました。

給与所得者等再生手続は、小規模個人再生手続と比べて、債務の返済額自体は上がることが多いのですが、Bさんには生活実態を家計簿などから見直していただいた上で、積立も継続することを前提に、返済計画を立てていきました。

その結果、件では無事裁判所から認可決定を出して貰うことができ、Bさん一家の住居を残すことができました。

 


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