No.89 債務整理 ⇒ 再生手続開始申立事件

<事案>

 主にパチンコに興じてしまったために出費がかさんでいたこと、住宅ローンの返済も相まって、毎月の返済にも困るようになりました。住宅ローンはしっかり払い続けて自宅を確保したいとの思いから、住宅ローンは従来通りに返済しながら、その他の債務の負担を軽くするために個人再生手続を選択することにしました。個人再生手続は、再生計画に基づき今後継続的に返済をしていくことができる十分な履行可能性がなければ認可されないところ、依頼者は定職に就いており、妻もパートをしていたことから、毎月安定した収入を得ておられたため再生計画が認可されることとなりました。

<結果>

再生計画認可前

 債務総額 約4,600,000円  毎月の返済額 約100,000円

再生計画認可後

 債務総額 約1,500,000円  毎月の返済額  約25,000円

<解決ポイント>

  個人再生では、原則として住宅ローンを除く債務額の5分の1を分割返済すれば良いことになりますが、依頼者には保険の解約返戻金や勤務先の持ち株などの財産があったため、これらの合計金額が最低弁済額になりました。また、依頼者の自宅不動産については、建物が妻との共有、土地が妻の所有であり、法定地上権(※)が別途財産扱いされることになりましたが、これに関しても、財産評価を丁寧に行って裁判所に報告したことにより、住宅ローン残額を超えることのない不動産価値として認定してもらうことができ、最低弁済額を不用意に上げないようにすることができました。また、弁済期間についても、原則の3年ではなく5年として裁判所に申し立てを行い、この内容で認可を受けることができました。

【用語解説】

法定地上権

 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属している場合に、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときに当該建物に成立する地上権(民法388条前段)。当該建物の価値をその分だけ高めるものと扱われる。

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