No.101 債務整理 ⇒ 住宅特別条項付小規模個人再生申立事件で、いわゆる住宅ローンの巻き戻しが問題となった事例

<事案>

 本件は住宅特別条項付小規模個人再生申立事件で、依頼者はすでに住宅ローンを滞納し、保証会社が住宅ローン債権者に対し代位弁済を行っている段階で当該申立を行いました。すなわち、いわゆる住宅ローンの巻き戻しが問題となった事案です。

<依頼に至る経緯>

依頼者は、すでに住宅ローンを滞納し、保証会社が住宅ローン債権者に代位弁済を行っており、保証会社から残金の一括返済を求められていました。しかし、依頼者は、当該住宅に今後も居住したいという希望があったため、当所にご相談に来られました。

<解決結果>

弁護士が、保証会社が代位弁済を行ってから、6ヶ月以内に小規模個人再生の申し立てを行い、住宅ローン債権者と協議の上、住宅ローンの巻き戻しが認められ、無事、小規模個人再生の認可決定をもらうことができました。

<解決ポイント>

 上記のとおり、保証会社により代位弁済が行わた場合、一括返済を求められることが通常です。もっとも、保証債務の全部の履行した日から6ヶ月を経過するまでに再生手続開始の申立を行い、当該手続が認められると、住宅ローンが巻き戻され、再度、住宅ローンを支払うことにより当該住宅に居住することが可能となります。このように、保証会社により代位弁済が行われた場合、その日から6ヶ月以内に再生手続開始の申立を行わなければならないという決まりがありますので、その際は、早めに相談されることをお薦めします。

【用語解説】

住宅ローン特則付個人再生(民事再生法196条以下)

 住宅ローンについての特則を付けた個人再生手続。  

 個人再生は,消費者金融やクレジット会社への総債務額を減額した最低弁済額を弁済することで残額の免除を受ける手続であるが,住宅ローンについては減額することできない。

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