No.103 債務整理 ⇒ 法人の債務の連帯保証人で、当該法人が破産したが、住宅特別条項付小規模個人再生を選択し、住宅を残すことが可能となった事例

<事案>

 本件は住宅特別条項付小規模個人再生申立事件で、住宅ローンを除く債権者は9社、負債総額は約2500万円でした。また、依頼者は、住宅ローンとして毎月約10万円を支払っていました。依頼者の財産として特にめぼしいものはありませんでした。

<依頼に至る経緯>

依頼者は、ある法人の役員で、法人の債務を連帯保証していました。もっとも、法人が破産したことに伴い、連帯保証にあった依頼者に請求がきたため、支払不能の状態に陥り、当所にご相談に来られました。

<解決結果>

依頼者は、住宅を残したいと希望があったため、住宅特別条項付小規模個人再生を選択しました。その結果、負債総額が約300万円に圧縮され、返済期限5年間という内容で、再生計画案が認可決定されるに至りました。

<解決ポイント>

 依頼者は、法人が破産したことに伴い、債務の整理を行う必要が生じた事案でした。法人の債務を連帯保証している場合は、当人も破産手続を採るのが通常なところ、本件の依頼者は住宅を残したいという希望があったため、住宅特別条項付小規模個人再生を選択しました。その結果、依頼者の希望どおり、住宅を残すことが可能となり、大変、満足を得られました。

【用語解説】

住宅ローン特則付個人再生(民事再生法196条以下)

 住宅ローンについての特則を付けた個人再生手続。  

 個人再生は,消費者金融やクレジット会社への総債務額を減額した最低弁済額を弁済することで残額の免除を受ける手続であるが,住宅ローンについては減額することできない。

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