No.133 債務整理 ⇒ 個人再生申立事件

<事案>

 住宅購入前から依頼者様の奥様は、心療内科に通院され、長期間に通院・病歴があり、奥様が保険外の入院費用等、奥様の浪費癖で、返済が困難に、個人再生して住宅を手放さずに他の借金の返済額が抑えられ救済された事案

<解決に至るまで>

 依頼者様は、債権者から借り入れ住宅を購入しましたが、以前から依頼者様の奥様は、心療内科に通院され、長期間に患い、奥様が保険外の入院費用等、奥様の浪費癖で、返済が困難になりました。会社の給与で生活費が足りず、債権者から借入、自転車操業になりました。奥様が不安定のため、子どもと離れ生活費を仕送り費用が足りず、借金の膨らみで住宅売却を検討しているところHPで当事務所にご相談に来られました

<結果>

 借金の主な原因は、住宅ローンの返済で生活に余裕がないところに、奥様のご病気による浪費等で、生活費の支出ができず返済が困難になりました。依頼者様は家族のために住宅を所有する方向で他の債権者への支払額を減額の許可の手続を取る個人再生の申立て(注1)を行いました。安定した収入と計画案で十分な返済能力を説明することにより無事に許可を得ることが出来ました。債権者7名、債務総額約700万円(住宅ローンを除き)の事案です。 相談者は、返済額が約142万に減額されたので、住宅ローンを支払うことができるようになりました。

<担当者から>

 当初は、依頼者様は、借金苦で住宅をあきらめてご相談にいらっしゃいました。ご依頼者も精神面で追い詰められたご様子でしたが、無事解決に至り、安堵されたご様子でご挨拶に来られました。

【用語解説】

(注1)個人再生(小規模個人再生,民事再生法第13章以下) 消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。なお,最低弁済額は原則,①100万円,②債務額の5分の1,③清算価値分(=財産の総額),以上の①~③のいずれか高い金額となる。

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