No.117 債務整理 ⇒ 破産手続開始申立事件(同時廃止事件)

<事案>

 本人の転職が続いたことや仕事に関する税金納付を自身の借入れで賄う必要があったことから,複数の消費者金融から借入れを行った結果,多重債務に陥り,毎月の返済ができなくなりました。住宅ローンも滞納し,競売にかけられてしまったという事情もありました。競売後も,住宅ローンはなくならずに相当程度残り,かつクレジットの債務も相当残っていたことから,やむを得ず破産申立てを行いました。申立人には特に財産もなく,多少の飲食の事情はあったものの際立った浪費もなかったことから,管財申立てではなく,同時廃止申立てという形で進めていきました。

<結果>

 債務が増えていった原因の部分については,依頼者様が自らの極度の浪費等の事情で多重債務の状況を作り出したわけではなく,やむにやまれなかったという事情を詳細に説明しました。これにより,特に問題もなく破産が認められました。

<解決ポイント>

 裁判所に対して申立ての時点から説明を尽くした結果として,裁判所からも理解を得ることができました。家計収支表を丁寧に作成したことも,スムーズな事件終了に寄与したと考えられます。また,クレジットの利用明細には,様々な種類の利用履歴が表示されていましたが,その中でも頻度が高いものや通常の生活費と考え難いものについては詳細に説明を行い,裁判所の理解を得ることができました。

【用語解説】

同時廃止事件 (破産法216条1項)

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

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