No.55 債務整理 ⇒ 二度目の破産となった事案



<事案>

  依頼者は,10年近く前に破産されていて今回二度目の破産となりました。二度目の破産となった原因は、勤務先の上司からパワーハラスメントを受けたことにより精神疾患となって退職し、その後も満足に働けなくなったために生活費不足に陥り、債権者から借り入れを行ったためです。

<結果>

  免責許可を得ることができました。

<解決ポイント>

  二度目の破産申立(※)となりましたが、裁判所へ再び破産申立せざるを得なくなった状況を丁寧に説明することにより、免責許可を得ることができました。

【用語解説】

二度目の破産申立

 免責許可の決定確定日から7年内は,破産免責の申立はできない(破産法252条1項10号イ)。



0120-115-456 受付時間 9:00〜18:000