No.67 債務整理 ⇒ 申立人は会社の代表で、当該会社の店舗の明け渡しに、多額の費用を要した事例

<事案>

 申立人は、リラクゼーションサロンの経営を目的として、平成22年2月に設立された会社の代表でした。具体的な業務としては、店舗を構えて、お客様に対し、エステ等のリラクゼーションサロンを提供するというものでした。しかし、会社は、大規模な内装工事を行って店舗を移転したにもかかわらず、顧客数が大狭に減少し、赤字経営が続いたため、当所にご相談に来られました。

 会社は、従前、百貨店内で店舗を構えて営業を行っていました。当時は、百貨店内ということもあって順調に売り上げを伸ばしていました。しかし、百貨店の内装工事に伴い、店舗の家賃が増額となったため、会社は、百貨店内での営業を諦め、路面店へと店舗を移転しました。その際、大規模な内装工事を行い、そのため消費者金融から多額の借金をしました。申立人も当該借金につき、連帯保証人となりました。しかし、移転先は路面店で不便なところということもあって、売上が上がらず、赤字経営が続き、営業を継続することが困難な状況に陥りました。

<最終的な結果>

 弁護士が申立人の代理人となり、関係各所に通知の上、必要書類を揃えて、裁判所に対し、会社および申立人の破産の申し立てをしました。その結果、会社および申立人の破産が認められました。

<解決ポイント>

 会社は、大規模な内装工事を行っていたため、当該店舗を解体、原状回復して明け渡すのに、多額の費用がかかりました。代理人弁護士および申立人は、少しでも安く解体してくれる業者を探し出しましたが、それでも足りず、申立人の親族の方にご協力をお願いしました。当該親族の方が、解体費用の一部を工面してくれたため、なんとか明け渡しが完了し、無事、会社および申立人の破産も認められるに至りました。

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