No.94 債務整理 ⇒ 破産手続開始申立事件(管財事件)
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<事案>
本件では、料理人であった代表者が、飲食店を経営するため株式会社を設立しましたが、当該法人の破産に伴い、連帯保証債務等を負っていた代表自身も破産した事案でした。代表者は、レストランを2店舗構えて営業を行っていましたが、代表者の父親が体調を崩し、看病を余儀なくされたため、経営が悪化し、1店舗を閉店するに至りました。それでも経営は悪化の一途を辿り、ついには本件破産に至ることになりました。
<結果>
代表は、本件店舗は賃貸であったため、賃貸借契約を解約し、差し入れていた保証金の回収を図りました。また、本件店舗に存在した備品は売却する等して現金化しました。そしてそれら回収した金銭で、従業員の未払給与等を支払い精算しました。もっとも、当時、代表は、様々な対応に多忙を極め、現金化したものを生活費に充てる等しましたが、それらを実際に何に利用したかがわからないものもありました。管財人の指摘により、それら説明尽くせなかった部分は、代表が別途積み立てることにより、破産財団を形成し配当に充てられ、免責許可がなされました。
<解決ポイント>
本件では、上記現金化したものの使途の説明が問題となりました。これに対して、弁護士は、これら使途につき代表から何度も聴取して説明し、ある程度の使途を説明することができました。その結果、無事免責許可を得ることができました。
【用語解説】
免責(破産法253条1項柱書本文)
免責が許可されると、「破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる」ことができる。
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