No.151 相続した不動産が沢山存在したため、破産管財事件として扱われた事例

<事案>

 本件は破産(管財)申立事件で、負債総額は約1000万円でしたが、依頼者には、相続した不動産が沢山存在し、評価額がそれなりにあったため、破産管財事件として申し立てを行いました。

<相談に至るまでの経緯>

 依頼者は、負債が約1000万円あり、返済の目処が立たず、支払不能状態に陥ったため、当所にご相談に来られました。なお、前記相続した不動産は田畑等売却が困難な不動産が多く、負債を完済できる程に換価することはできませんでした。

<結果>

 弁護士が必要書類を収集し、裁判所に対して破産申し立てを行いました。その後、破産管財人と面談を行い、債権者集会を何度か重ね、無事、免責決定を得ることができました。

<解決ポイント>

 本件は、相続した不動産が沢山存在し、評価額もそれなりにあったため、破産管財事件として扱われた事案でした。もっとも、当該不動産は田畑等売却が困難な不動産が多く、最終的に破産管財人が換価できる不動産は換価して配当し、その他の不動産は財団放棄して、無事、免責を得ることができました。

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