No.127 債務整理 ⇒ 破産申立

<事案>

 離婚後、転職した会社の転勤での異動が多く、生活費が足りず、破産手続きで救済された事案

<依頼に至る経緯>

 

依頼者様は元奥様と性格の不一致から離婚した後、転職することになりました。

その後、転職した会社は転勤の異動が多く、その都度、自費で引越費用や家具等の負担を強いられ、仕方なく、債権者より借入しました。依頼者様の給与が不景気により、減給され、更に、生活費のために借入をしました。債権者への返済が難しくなり、債権者から一括請求されました。

<解決結果>

 借金の主な原因は、会社の転勤の異動による、自費で引越費用や家具等の負担です。堅実に生活されての経緯の説明と依頼者様には預貯金以外に目立った財産がなく、同時廃止事件(注1)として申立てを行いました。収入が少なかったため、申立後は、無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者6名、債務総額約740万円の事案です。

<担当者から>

 ご相談当初は、不安で仕方ないとのお話でしたが、無事免責が下りて本当に良かったです。お礼のお電話ありがとうございました。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注2)免責 (破産法248条以下)

破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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