No.46 債務整理 ⇒ 病気やケガによる入院で生活が立ちゆかなくなり破産申立てした事案

<事案>

依頼者は,持病である特定疾患(クローン病)により断続的に入院や通院をしており,また,その間にアキレス腱断裂なども重なって仕事を休業せざるを得なくなり,生活費や治療費の返済に困るようになりました。そのときは自転車操業になりながらも何とかやり繰りをしていましたが,万一,休業から退職することになった場合にすぐに転職できるためにも資格を取得する必要があると考え,専門学校へ通学し資格を取得しました。しかし,通学費用も社会福祉協議会等から借り入れていたためその返済にも窮するようになり,返済のための借り入れを行って凌いでいましたが,限界を感じて当事務所にご相談にお越しいただきました。

<結果>

同時廃止の決定後,無事に免責許可を得ることができました。

<解決ポイント>

返済をすることが厳しくなって以降,通勤に利用するために新たに自動車を購入しましたが,そのことが浪費(免責不許可事由)に該当するのかどうか,場合によっては管財手続へ移行すべきかどうかを裁判所が判断するために,裁判所内において債務者審尋期日(※)が開かれました。

依頼者は当然緊張されていましたが,事前の打ち合わせで落ち着いて裁判官から聞かれたことに対して誠実にお答えしていただくようにお伝えしており,また当日も当事務所の弁護士が同席していたために安心して審尋に臨んでいただき,管財手続に移行することなく同時廃止手続の決定を出していただくことができました。

【用語解説】

債務者審尋期日(破産審尋期日)

債務者審尋期日とは,破産手続の開始前に裁判所が申立人の事情を聴くための期日です。免責不許可事由等がある場合に裁判所への出頭を求められ,各地方裁判所により運用に違いはありますが,大阪高等裁判所管内の地方裁判所では,債務者・債務者代理人弁護士・裁判官の3者で面接を行います。

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