No.115 債務整理 ⇒ 破産申立

<事案>

 お父様が会社でリストラされ生活費がなく、お母様も体調を崩し、会社に就職したものの、体調を崩し、失業の末、破産手続きで救済された事案

<依頼に至る経緯>

 依頼者様はお父様の会社が縮小に伴いリストラされ、家族には生活費がなく、ショックから母も体調を崩してしまいました。依頼者様は、会社に就職したものの、夜勤等、重労働のため体調を崩し、生活費のために借入をしました。その後、転職活動したものの不況のため見つかりませんでした。当面の生活費が必要になり、更に借入が増えました。債権者への返済が難しくなり、債権者から一括請求されました。

<解決結果>

 借金の主な原因は、ご家族の体調不良、お父様と依頼者様の失業により、生活費等で借入したことです。堅実に生活されての経緯の説明と依頼者様には預貯金以外に目立った財産がなく、同時廃止事件(注1)として申立てを行いました。収入が少なかったため、申立後は、無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者5名、債務総額約320万円の事案です。

<担当者から>

 ご家族で同時期に様々なご苦労をなさり大変でしたが、無事免責が下りて本当に良かったです。お礼のお電話ありがとうございました。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。 個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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