No.15 自己破産 ⇒ 会社の商品を横領した事例

<事案>

勤務先での商品を質に入れ,そこで借入れた金額をローンの返済等に充てていたけれども,当該事実が会社に発覚し,会社に対して与えた損害約2000万円の賠償を求められたことにより,破産することとなった事例です。

相談者Uさんは会社の財産を流用し,損害を与えたことにより,退職を余儀なくされました。従来と同じくらいの収入額を得られなくなったUさんは,各債権者への返済の目途が立たなくなり,自力での経済的再生は困難であったため,やむなく破産を決意することになりました。

 

<解決に至るまで>

結果的に,相談者が行った横領行為が,免責不許可事由に該当しうるとしながら,数ヶ月間管財人と裁判所が指示した金額を定期的に積立を行い,それを財団へ組み入れすることで裁量により免責を得られることとなりました。下手に隠そうとするわけでなく,ありのままの事実をそのまま裁判所と管財人へ伝え,それについて依頼者へは充分に説明し,素直に詫びてもらう姿を見せて誠意をくみ取ってもらうこととしたのが効果ありました。

 

 

0120-115-456 受付時間 9:00〜18:000