No.71 債務整理 ⇒ 見知らぬ土地に転居したストレスによる浪費で破産することとなった事案

<事案>

 依頼者は,近畿地方圏外で生まれ育ち就職して生活していましたが、仕事を辞めて転職するまでの間に生活費不足から借り入れをしました。その後、比較的収入のよい職に就き生活も安定してきましたが、職場が閉鎖されることになり系列店である近畿地方の店への移動を余儀なくされることになりました。そこで、慣れない土地でのストレス、将来への不安等から精神状態が不安定になり、国内や海外へ旅行をすることによりストレスを発散するようになりました。また、高齢の親を地方に残してきたため定期的な帰省をすることにより交通費への出費も膨らむようになり、毎月の返済できないほどの借入額になってどうしようもなくなり、当事務所へご相談いただくことになりました。



<結果>

 裁判官から審尋を受けるため裁判所へ出頭することとなりました。審尋では、今後は旅行による浪費は止め、身の丈にあった生活をしていくことを誓約することにより、同時廃止手続の中で免責許可を得ることができました。



<解決ポイント>

  審尋は、裁判所の中で裁判官と対面して行われますので、緊張して上手く話すことができないのではないかと不安になりますが、その場には弁護士も同席しますので緊張の中にも少し気持ちが楽になっていただけたのではないかと思います。



【用語解説】

債務者審尋期日(破産審尋期日)

 債務者審尋期日とは,破産手続の開始前に裁判所が申立人の事情を聴くための期日です。免責不許可事由等がある場合に裁判所への出頭を求められ,各地方裁判所により運用に違いはありますが,大阪高等裁判所管内の地方裁判所では,債務者・債務者代理人弁護士・裁判官の3者で面接を行います。

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