No.126 債務整理 ⇒ 破産申立

<事案>

 結婚、離婚、失業から生活費がなく転職活動しながら、破産手続きで救済された事案

<依頼に至る経緯>

 依頼者様はお母様が経営していた居酒屋を手伝っていましたが、店の経営が厳しい状況になり、転職しました。家族の生活費のために債権者に借入することになりました。不況のため、残業もなく、生活は厳しく更に借入する状態が続いていました。依頼者様は奥様と結婚しましたが、奥様は子どもの世話のため専業主婦で収入はなく、債権者に生活費を借り入れする状況が続きました。加えて、奥様の実家が遠いため、生活面での援助が受けにくく、子どもを養育環境として奥様の実家近くの場所へ転居されました。このような事情から、債権者へ支払い不能となり、債権者から一括請求されました。

<解決結果>

 借金の主な原因は、不況による収入減により、生活費等で借入したことです。生活再建の経緯の説明と依頼者様には預貯金以外に目立った財産がなく、同時廃止事件(注1)として申立てを行いました。収入が少なかったため、申立後は、無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者5名、債務総額約300万円の事案です。

<担当者から>

 書類の準備等ご苦労をなさり大変でしたが、無事免責が下りて本当に良かったです。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

<お客様の声>

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