No.124 債務整理 ⇒ 住宅ローンの返済が難しく任意売却、債権者の取り立ての末、離婚し体調不良から失業、生活困窮に陥いり、また、債権者からの一括請求で悩んだ末、破産手続きで救済された事案

<依頼に至る経緯>

 依頼者様は、住宅ローンを組み自宅を購入しました。子どもの教育費等に費用が嵩み、家計を圧迫して任意売却することになりました。仕事はストレスも抱え、依頼者様は、体調不良で仕事もできず、離婚に至りました。その後、失業、転職を繰り返し、収入が減り、医療費用や生活費の捻出が嵩み、更に債権者へ借入が必要な状況となり、不安の中、借金が膨らみ、返済ができなくなっていました。

<解決結果>

 借金の主な原因は、住宅ローンの返済と失業、転職、生活費の工面であったこと、依頼者様には預貯金や保険以外に目立った財産がなかったことから、同時廃止事件(注1)として申立てを行いました。依頼者様は大変ご苦労なさいましたが、諸事情の説明より無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者3名、債務総額約1500万円の事案です。

 相談者は、生活費や精神的に追い詰められ一時ご病気を患いましたが、HPを拝見され、当事務所に相談に来られました。無事解決に至り、晴れた表情でご挨拶に来られました。

<担当者から>

  資料収集に時間を要されましたが、上手く乗り越えられ、無事免責が下りて本当に良かったです。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

<お客様の声>

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複雑な経緯についても、親身になって粘りづよく話を聞いていただき、慎重かつ丁寧に手続を進めていただいたので、とても安心してお任せすることができました。思いがけず過払金も戻ってきましたし、本当に助かりました。ありがとうございました。
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