No.82 債務整理 ⇒ 破産手続開始申立事件

<事案>

 内縁の夫による依頼者様名義のクレジットカードの使い込みにより,多重債務に陥り,毎月の返済ができなくなり破産申立てを行いました。また,依頼者様は,一人で暮らす自宅を所有していましたが、これがローンの付かない価値のあるものであったことから,財産を一定程度有する方の申立てということになり,管財申立てということになりました。

<結果>

 債務が増えていった原因の部分については,依頼者様が自ら多重債務の状況を作り出したわけではないことを詳細に説明しました。管財人との関係では,管財人による自宅不動産の売却が行われ,売却に多少時間はかかったものの,何とか換価することができ,財産を債権者への配当にまわすことができました。これにより,他に特に問題もなく免責許可(※)を得ました。

 数回にわたる債権者集会が開かれましたが,毎回弁護士が付き添って依頼者様をサポートし,免責許可を得ることができました。

<解決ポイント>

  管財申立てになりうる事情として財産の所有という事実がありましたが,それだけが理由の申立てですので,申立後には特段何かを行う必要もなく,あとは時間が過ぎれば免責を得られるというものになりました。ご自身がカードを使ったわけではないにもかかわらず債務が増えて返済に困る事態に陥った場合でも,この事情をしっかり説明すれば、破産は認められる可能性が非常に高いです。説明を尽くし,自宅も売却できた結果として,管財人や裁判所からも理解を得ることができました。

【用語解説】

免責(破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。



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