No.60 債務整理 ⇒ 生活費不足や勤務先の給与遅配が重なり破産することとなった事案

<事案>

 依頼者は,高齢の母とお二人で生活されていました。少ない給与の中から大半を家計へ組み入れて何とか生活をされていましたが、勤務先の給与遅配が常態となり債権者への借り入れにより工面していたところ、それも限界に達して破産を申立てることとなりました。  

<結果>

 お母様の協力を得て家計に関する資料を提出することもでき、裁判所から免責(※)を得ることができました。

<解決ポイント>

 ご実家でお母様とお二人暮らしであったため、裁判所への提出を要する家計収支表の作成についてはお母様の協力が不可欠となるところ、作成に協力していただき光熱費の支払に関する資料等も提出していただいため、スムーズに裁判所への申立てを行うことができました。

【用語解説】

免責(破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。



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