No.122 債務整理 ⇒ 破産手続において、定期借地上に建物を所有しており、任意売却が難航した事例

<事案>

 相談者には、住宅ローンを組んで購入した家がありましたが、持病が悪化し、住宅ローンが支払えなくなったため、破産手続を行った事例でした。

<依頼に至る経緯>

 前記のとおり、相談者は、住宅ローンを組んで購入した家がありましたが、持病が悪化し、住宅ローンが支払えなくなったため、支払不能の状態に陥り、破産手続を行うことを決意して、当事務所にご相談に来られました。

<結果>

 弁護士が必要書類を揃え、地方裁判所に対し、破産手続を申し立てたところ、無事、免責が認められるに至りました。

<解決ポイント>

  本件では、本件建物を任意売却に出しました。しかし、本件土地は、定期借地であり、保証金として約400万円を差し入れていました。そのため、本件建物の買い手がなかなか見つからなかったという事案でした。もっとも、最終的には、買い手が見つかり任意売却をすることができました。

【用語解説】

免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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