No.120 債務整理 ⇒ 破産申立

<事案>

 同居するご主人のお母様のモラハラから自殺未遂に至り、夫と新居を構える費用に債権者へ借入れをした。その後も原因不明の頭痛に悩み、検査等通院費用、仕事を退職せざるを得ず、借金が増え、破産手続きで救済された事案

<依頼に至る経緯>

 依頼者様は、結婚後すぐに同居したご主人のお母様から、心無い言葉を浴びせられモラハラを請けました。依頼者様はお母様に寄り添う努力をしたものの、傷つけられる一方で、自殺未遂に至り、病院に搬送されました。その後、ご主人と新居を構える費用に債権者へ借入れをしました。しばらく、原因不明の頭痛に襲われ、検査等通院費用や仕事を退職せざるを得ず、借金が増えました。債権者への返済が難しくなり、債権者から一括請求されました。

<結果>

 借金の主な原因は、ストレスによる病気、転居費用、生活費等の借入れです。真面目な性格と堅実に生活されている経緯を丁寧に説明させていただきました。依頼者様には預貯金以外に目立った財産がなく、同時廃止事件(注1)として申立てを行いました。収入が少なかったため、申立後は、無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者5名、債務総額約310万円の事案です。

<担当者から>

 大変辛い思いをご経験なされご苦労されましたが、無事免責が下りて本当に良かったです。ご丁寧にお礼のお電話までいただき誠にありがとうございました。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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