No.116 債務整理 ⇒ 破産申立

<事案>

 住宅の売却、離婚、転職で体調不良でドン底から、破産手続きで救済された事案

<依頼に至る経緯>

 依頼者様は、住宅を購入し債権者から借り入れ、不況で年収が減ってしまい不動産を売却して負債が残りました。その後、離婚し,早期退職し、再就職活動をするも就職先が見つからず,債権者に借入して生活をやりくりしていました。再就職したものの、収入も少なく、借金が膨らみ、返済ができなくなっていました。

<解決結果>

 借金の主な原因は、住宅ローンの返済です。離婚、転職と大変ご苦労をなさいましたが、依頼者様は預貯金や保険以外に目立った財産がなかったことから、同時廃止事件(注1)として申立てを行いました。堅実な生活による説明をしたことにより無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者2名、債務総額約3,200万円の事案です。

 相談者は、返済のために借入るなどし、借金が膨らみ、一括返済の請求をされ、一時体調を崩され大変で、当事務所に相談に来られました。この度、無事解決に至り、精神的に落ち着かれた表情でご挨拶に来られました。

<担当者から>

  ご家族大変ご苦労されましたが、無事免責が下りて良かったです。。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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