No.106 債務整理 ⇒ いわゆる偏波弁済が問題となり管財人が否認権を行使した事例

<事案>

 収入が減少したことにより,多重債務に陥り,毎月の返済ができなくなり破産申立てを行うことになりました。

<依頼に至る経緯>

弊事務所にご依頼いただく前に,別の代理人に破産申し立てを依頼していましたが,必要書類を揃えきることができずに一旦辞任となっているうちに,債権者のうちの一社から給与の差押えを受け続けたため,その債権者に対して偏頗弁済をしているという状況にありました。これを回収する必要性について吟味するために,管財事件として申立てを行いました。

<解決結果>

給与差押えにより偏った返済を受けていた債権者に対しては,管財人が否認権を行使して請求し,その結果,約92万円が財団に組み入れされました。
数回にわたる債権者集会が開かれましたが,毎回弁護士が付き添って依頼者様をサポートし,免責許可を得ることができました。

<解決ポイント>

 免責不許可になりうる事情として一債権者への偏頗弁済という事情がありましたが,管財人が否認権を行使して請求し,その結果,約92万円が財団に組み入れされました。また,依頼者様が返済不可能になったのは,家計が安定していなかったことにも理由があるため,数ヶ月にわたって家計収支表を付けて管財人に提出し,経済的更生の可能性が十分にあることを裁判所に対し示しました。この結果として,裁判所からも理解を得ることができました。

【用語解説】

  債権者集会

 債権者集会とは、破産手続が管財事件となった場合に、裁判所で行われる債権者への説明会です。破産管財人が、破産者の財産や負債の内容、破産者が破産に至った経緯、生活の状況、配当金額の説明、免責についての意見申述等を行います。出席者は、裁判官、破産管財人、破産者本人、申立代理人弁護士、債権者の5者ですが、債権者(個人債権者を除く)が出席することは稀です。

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