No.96 債務整理 ⇒ 一度、任意整理で和解したが、返済が困難となり、破産手続を申し立てるに至った事例

<事案>

 相談者は、以前、別の法律事務所にて任意整理を依頼し、各債権者と和解契約を締結して、その和解契約に従って返済をしていました。しかし、返済を継続していくことがやや困難な内容で和解したため、支払を継続することが困難となり、破産手続を行うことを決意して、当事務所にご相談に来られました。

<結果>

 弁護士が必要書類を揃え、地方裁判所に対し、破産手続を申し立てたところ、無事、免責が認められるに至りました。

<解決ポイント>

 負債を抱えている方は、いきなり破産手続を選択されることに抵抗があるため、まずは任意整理という形で負債の整理を行う方が多いと思われます。もっとも、各債権者と和解契約を締結したが、結局、返済が困難となり破産手続に移行する場合もあります。負債の整理として、任意整理か破産手続か、いずれが適切かは、専門的な判断が必要となりますので、負債の整理でお悩みの方は是非一度、当事務所にご相談ください。

【用語解説】

免責(破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。   

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