No.166 破産申立直前に妻に贈与した不動産が存在したため、その調査の必要性があり、破産管財事件として扱われた事例

<事案>

 本件は破産(管財)申立事件で、負債総額は約3000万円でしたが、依頼者には、破産申立直前に妻に贈与した不動産が存在したため、その調査の必要性があり、破産管財事件として扱われた事例でした。

<相談に至るまでの経緯>

 依頼者は、負債が約3000万円あり、返済の目処が立たず、支払不能状態に陥ったため、当所にご相談に来られました。

<結果>

 弁護士が必要書類を収集し、裁判所に対して破産申し立てを行いました。その後、破産管財人と面談を行い、債権者集会を何度か重ね、無事、免責決定を得ることができました。

<解決ポイント>

  本件は、破産申立直前に妻に贈与した不動産が存在したため、その調査の必要性があり、破産管財事件として扱われた事案でした。結果的には当該贈与は偏波行為として否認の対象となり、贈与が取り消されました。もっとも、弁護士が免責の必要性を説明し、無事、免責を得ることができました。

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