No.147 債務整理 ⇒ ご家族の病気より生活費のため借金となり、破産申立

<事案>

 ご依頼者様のご病気から生活費の借入、債権者への返済が不可能になり、ご相談の末、破産手続きで救済された事案

<依頼に至る経緯>

 依頼者様は、自動車の購入に借入しました。しかし、ストレスから休職し、収入が減少したため、生活費の工面に債権者から借入しました。

 依頼者様は、結婚され、共働きで協力し生活を送っていました。しかし、再度ストレスから適応障害と診断され、退職することになりました。 その後は、失業保険を受給しアルバイトを転々し、収入が激減しました。また、同時期に奥様も出産で休職期間に入り、家計において収入が減少しました。依頼者様は遅延しながらも債権者へ返済していましたが、債務が膨大になり支払不能に陥りました

<解決結果>

  借金の主な原因は、ご依頼者の病気等で借入したことです。真面目に節約されての経緯と目立った財産がないことから、同時廃止事件として申立てを行いました。収入が少なかったため、弁護士費用の立て替え制度(法テラス)(注1)が利用できたので、依頼者様に可能な限り負担の軽減をいたしました。申立後は、無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者3名、債務総額約140万円の事案です。 依頼者様から、無事解決に至り、お礼のお電話をいただきました。

<担当者から>

 ご病気や失業で大変でしたが、無事免責がでて良かったです。丁寧なご連絡ありがとうございました。

【用語解説】

(注1)法テラス

 日本司法支援センターの愛称、司法制度をより国民に身近なものとし、全国どこでも法による紛争解決に必要な情報やサービスの提供を受けられる総合法律支援を担う。具体的には、弁護士会、地方自治体等の関係機関と連携・協力をして、)適切な相談機関の紹介など、紛争の解決に必要な情報の提供、資力のない方に対する民事法律扶助等を行う機関

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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