No.141 債務整理 ⇒ 本件では、特に個人の財産は存在せず、債権者に配当できるほどの財団はなかったため、第1回目の債権者集会で終了し、無事、破産が認められた事例

<事案>

 本件では、コンクリート圧送業を目的として設立した法人の代表者(申立人)の破産手続事案でした。

<相談に至るまで>

申立人が設立した会社は、当初は事業が順調でしたが、事業拡大に伴い、事業資金を約1000万円借り入れました。しかし、思うように事業がうまくいかず、規模は徐々に縮小し、最終的には返済が滞るようになり、事業を停止するに至ったため、支払不能の状態に陥りました。また、申立人も連帯保証人になっていたため、支払不能の状態に陥りました。

<解決結果>

 弁護士が申立人の代理人となり、関係各所に通知の上、必要書類を揃えて、裁判所に対し、会社および申立人の破産の申し立てをしました。その結果、会社および申立人の破産が認められました。

<解決ポイント>

 本件では、特に個人の財産は存在せず、債権者に配当できるほどの財団はなかったため、第1回目の債権者集会で終了し、無事、破産が認められました。法人の代表者の破産手続でお悩みの方は是非一度、弊事務所までご相談ください。

【用語解説】

免責(破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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