No.88 債務整理 ⇒ 奨学金の返済が困難になり破産申立てをした事案

<事案>

 依頼者は,大学入学にあたり入学金及び授業料を日本学生支援機構から借り入れました。卒業後、依頼者は就職活動が上手くいかず無職の状態であったため、夫の援助を得て返済していましたが、夫と離婚することになり返済することが困難になりました。そのような中、同機構より一括返済を求められ、これ以上の返済は困難であることから破産申立てに至りました。

<結果>

 裁判所へ今後の生活再建案を提出し、また、裁判所へ出頭して裁判官からの質問に答える免責審尋期日(※)を経て、免責されました。

<解決ポイント>

 裁判所へ提出する生活再建案を依頼者とともに考えて、また、あらかじめ裁判官の問答を想定しておいて、少しでも依頼者の負担を軽減するように努めました。

【用語解説】

免責審尋期日

 破産手続で,免責するのが妥当か判断するため行われる債務者と裁判官との面接。大阪地方裁判所の運用では,「集団免責審尋」として,裁判官が裁判所の集会室に集まった債務者に注意事項などを話すことがほとんどである。

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