No.11 債務整理・自己破産同時廃止 ⇒ 3740万円の債務縮減が出来た事例

<事案>

債務の大部分が住宅ローンと保証債務を占めており,本人の実質債務としては約100万円とちょっとであったものの,保証をしていた主債務者である妻との離婚を原因に妻が破産することとなったため,道連れで破産することとなった。 保険の解約返戻金が約130万円あったが,「按分弁済」を行うことで無事同時廃止の決定が下り,免責にまで至りました。

 

当初相談者の妻が,離婚をきっかけに家を出ることとなったため,破産をしなければならなくなりました。しかし,相談者の妻の債務には,相談者が保証をしている自動車のオートローンの債務があり,債務額が約400万円でした。相談者の妻が破産を行うことで,相談者の保証債務が現実化することとなり,相談者が妻との離婚に際して妻に何らの請求をしないことを条件に,一緒に破産の相談をすることとなりました。

 

<解決に至るまで>

相談者の主な財産は保険・不動産・自動車とあったが,不動産は約3倍のオーバーローンで,自動車は評価額が15万円であったところ,保険については解約返戻金が合計約130万円あった状況でした。元々同時廃止事件を予定していたため,当該解約返戻金から,弁護士費用・転居費用・法事費用等の「有用の資」に充てることにより,実質的な解約返戻金の評価額を20万円以下に抑え,同時廃止の申立を決行しました。結果としては,債権者(及び滞納公租公課)への按分弁済額を裁判所から指示され,指示された額を3ヶ月間で積立て用意し,按分弁済を行うことにより同時廃止の決定が下りました。

 

 

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