No.114 債務整理 ⇒ 法テラスでの破産申立

<事案>

 父の会社の返済と奨学金や生活費の借入をした結果、不況による失業で、債権者への返済が不可能になり、ご相談の末、破産手続きで救済された事案

<依頼に至る経緯>

 依頼者様は、育英会で高校の学費に借入れをしました。返済が始まったと同時に父が亡くなり、父の会社を母が後継したものの取り立てに追われ、家計の支出が増加し,アルバイト代を実家に充て、学費の返済が厳しくなりました。

 依頼者様自身も生活費の補填や息子の教育費のためにカードの利用が増えました。生活のために自動車を購入し,自転車操業の状態で,返済が厳しくなり始めました。

 その後、生活を切り詰め真面目に返済に努めようとしたものの、会社が廃業したため仕事を失い,失業給付を受給後は、生活保護の受給となり、支払不能に陥りました。

<解決結果>

 借金の主な原因は、ご家族の借金や生活費等で借入したことです。堅実に生活されての経緯の説明と依頼者様には預貯金や保険以外に目立った財産がなかったことから、同時廃止事件として申立てを行いました。生活保護の受給のため、弁護士費用の立て替え制度(法テラス)(注1)が利用できたので、依頼者様に可能な限り負担の軽減ができました。申立後は、無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者5名、債務総額約340万円の事案です。

 依頼者様、無事解決に至り、お礼の手紙をいただきました。

<担当者から>

  ご自身のご病気等もあり、ご相談時は大変心配そうでした。終了して、無事免責を得られたこと喜ばれたご様子、ご丁寧なお手紙いただきありがとうございました。

【用語解説】

(注1)法テラス

 日本司法支援センターの愛称、司法制度をより国民に身近なものとし、全国どこでも法による紛争解決に必要な情報やサービスの提供を受けられる総合法律支援を担う。具体的には、弁護士会、地方自治体等の関係機関と連携・協力をして、)適切な相談機関の紹介など、紛争の解決に必要な情報の提供、資力のない方に対する民事法律扶助等を行う機関

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

<お客様の声>

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