No.98 債務整理 ⇒ ご家族の病気より生活費のため借金となり、破産申立

<事案>

 度重なるご家族のご病気から預貯金を費消し生活費の借入となり、債権者への返済が不可能になり、ご相談の末、破産手続きで救済された事案

<依頼に至る経緯>

 依頼者様は、結婚した妻が病気で働けなくなり、収入が減り、通院費等の出費が嵩み、貯金を全て消費した後、生活費の工面で債権者から借入を始めました。

 依頼者様は、少しでも生活費を抑えようと、賃貸料の安いアパートに引っ越しを決意し、引っ越し費用等の生活費をご両親に借入しました。依頼者様のご両親も可能な限り援助されていましたが、お父様の持病が障害認定を受けるほど悪化し、介護が必要となり、お母様が働けず収入が減額となり、実家への支援のために債権者から借入しました。

 依頼者様は遅延しながら債権者へ返済していましたが、債務が膨大になり支払不能に陥りました。

<結果>

 借金の主な原因は、ご家族の病気等で借入したことです。堅実に生活されての経緯の説明と依頼者様には預貯金や保険以外に目立った財産がなかったことから、同時廃止事件として申立てを行いました。収入が少なかったため、弁護士費用の立て替え制度(法テラス)(注1)が利用できたので、依頼者様に可能な限り負担の軽減をいたしました。申立後は、無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者4名、債務総額約160万円の事案です。

 依頼者様、無事解決に至り、ほっとした表情でご挨拶に来られました。

<担当者から>

 ご家族のご病気等大変でしたが、無事免責を得て良かったです。丁寧なお手紙ありがとうございました。

【用語解説】

(注1)法テラス

 日本司法支援センターの愛称、司法制度をより国民に身近なものとし、全国どこでも法による紛争解決に必要な情報やサービスの提供を受けられる総合法律支援を担う。具体的には、弁護士会、地方自治体等の関係機関と連携・協力をして、)適切な相談機関の紹介など、紛争の解決に必要な情報の提供、資力のない方に対する民事法律扶助等を行う機関

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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