No.129 債務整理 ⇒ 弊事務所に破産の依頼後、新型コロナウイルスの影響で収入が激減し、社会福祉協議会から金銭の借入れを行ったが、無事破産免責が得られた事例

<事案>

 相談者は、弊事務所に破産の依頼後、新型コロナウイルスの影響で収入が激減しました。そのため、相談者は社会福祉協議会から約180万円の借入を行いました。その後、破産申立を行いましたが、問題なく破産免責を得ることができた事案です。

<依頼に至る経緯>

 

相談者は、精神病を患い、働けなくなったため、各債権者への返済を継続していくことが困難な状況となり、弊事務所にご相談に来られました。

<解決結果>

弁護士が必要書類を揃え、地方裁判所に対し、破産手続を申し立てたところ、無事、免責が認められるに至りました。

<解決ポイント>

 前述のとおり、相談者は、弊事務所に依頼後、新型コロナウイルスの影響で収入が激減しました。そのため、相談者は社会福祉協議会から約180万円の借入を行いました。本来、新たな借入れを行うことは許されませんが、新型コロナウイルスの影響でやむ得ないとされたのか、そこはあまり問題とならず、無事、破産免責を得ることができました。

【用語解説】

免責(破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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