No.79 債務整理 ⇒ 手取月収が少ない中で生活費とギャンブルにより返済不能になった事案

<事案>

 依頼者は,手取月収20万円の中、何とかギリギリの生活をしていました。しかし、生活費が不足した場合は銀行のカードローンや消費者金融から借り入れて補填していました。また、仕事で夜勤が続いた際のストレスを発散のために、唯一の趣味と言っていいパチンコにのめり込み、40年近くの間に500万円程を費やしました。負け込んだ際には同じくカードローンや消費者金融で借り入れていました。そのうちに、段々と毎月の返済額が大きくなり、最終的には10万円近くになったため、これ以上の返済は困難であることから破産申立てに至りました。

<結果>

 依頼者が強く反省し、今後はギャンブルは一切することなく身の丈に合った生活をすることを誓約したことから、管財手続に移行することなく同時廃止手続で裁量免責を得ることができました。

<解決ポイント>

 長年にわたりパチンコを継続してきたという重大な免責不許可事由がありながらも、依頼者が真摯に反省している点を裁判所へ伝えたことが、同時廃止手続による免責(※)につながったと考えられます。

【用語解説】

免責(破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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