No.107 債務整理 ⇒ ギャンブルによる浪費があったが、裁量免責が認められた事例

<事案>

 本件は破産管財事件であり、管財人より約9万円の積立を指示され、無事免責を得ることができました。

<依頼に至る経緯>

弊事務所にご依頼いただく前、支払不能状態の中で、仕事のストレスからギャンブル(競輪)をし、多い月で約18万円を消費しました。そのため、弁護士が介入し、管財事件として申立てを行いました。

<解決結果>

管財人より、当該ギャンブルは看過できないと指摘され、約9万円の積立を指示されました。もっとも、依頼者は、当該積立を行い、無事免責を得ることができました。

<解決ポイント>

 免責不許可になりうる事情として、浪費等があり、ギャンブルはまさに浪費と言えます。もっとも、そうであっても、裁量免責が認められる余地があり、本件では約9万円の積立を指示され、無事免責を得ることができました。

【用語解説】

破産管財事件(破産法31条1項) 通称「管財事件」  

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

 奈良地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万円の納付が必要となる

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