No.131 債務整理 ⇒ 破産管財事件において、いわゆる浪費が問題となった事例

<事案>

 本件は破産(管財)申立事件で、特にめぼしい財産はなかったのですが、借入れの理由が主に競艇・競馬等のギャンブルであったため、破産管財事件として申し立てを行いました。

<依頼に至る経緯>

 

依頼者は、ギャンブルを理由に借入れを行い、その負債が約900万円にものぼりました。そのため、返済の目処が立たず、支払不能状態に陥ったため、当所にご相談に来られました。

<解決結果>

弁護士が必要書類を収集し、裁判所に対して破産申立てを行いました。その後、破産管財人と面談を行い、第1回の債権者集会を終え、無事、免責決定を得ることができました。

<解決ポイント>

 本件はいわゆる浪費が問題となり、原則、免責不許可事由に該当する案件でした。しかし、弁護士が、免責に関する意見を述べ、本人は十分に反省をしていること、現在は家計を維持して再建している旨を説明したことで、無事、免責を得ることができました。

【用語解説】

 債権者集会

 債権者集会とは、破産手続が管財事件となった場合に、裁判所で行われる債権者への説明会です。破産管財人が、破産者の財産や負債の内容、破産者が破産に至った経緯、生活の状況、配当金額の説明、免責についての意見申述等を行います。出席者は、裁判官、破産管財人、破産者本人、申立代理人弁護士、債権者の5者ですが、債権者(個人債権者を除く)が出席することは稀です。

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