No.123 債務整理 ⇒ 自動車の価値が相当程度あったが、同時廃止手続で処理された事例

<事案>

 自動車の価値が相当程度あったため、破産管財事件で扱われる可能性がありましたが、弁護士が裁判所に説明する等して、無事、同時廃止手続で免責を得ることができました。

<依頼に至る経緯>

 相談者は、教育費等が理由で借入れを行いましたが、支払不能の状態に陥ったため、破産手続を行うことを決意して、当事務所にご相談に来られました。

<結果>

 弁護士が必要書類を揃え、地方裁判所に対し、破産手続を申し立てたところ、無事、免責が認められるに至りました。

<解決のポイント>

 本件では、自動車の価値が相当程度あり、当該価値が20万円を超える場合は、破産管財事件に移行するため、慎重に進めました。具体的には、自動車の査定の相見積もりを取得する等して、自動車の価値を査定し、当該価値が20万円以下であることを裁判所に説明しました。その結果、無事、同時廃止手続(注1)で免責(注2)を得ることができました。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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