No.14 自己破産・自然人管財 ⇒ 自動車を処分せずに残したまま解決できた事例

<事案>

住宅ローンと他社債務の合計が約2000万円あり、主な資産として評価額約80万円の自動車を有していたところ、生活していくうえで車が必要でした。その要望を実現するため車を残すためにあえて管財事件として自由財産拡張申立てを行い、自動車を処分せずに残したまま、無事破産手続きを終えることができました。

相談者のSさんは平成22年ごろに妻と離婚し、妻の収入分がなくなり一人での生活が厳しくなりました。当時抱えていた住宅ローンの負債とその他の負債の返済に充てるため、借入を行うようになりました。以後自転車操業状態が長く続いていましたが、やはり一向に債務が減少しない状態に疲れ果て、弁護士に相談することになりました。しかし自動車が生活上必要不可欠であったため、処分せずに破産できないかが心配でした。

 

<解決に至るまで>

Sさんの主な債務は住宅ローンであり,またこの住宅ローンの対象になっている不動産については,競売手続後,新たな所有者から賃貸借により,居住し続けることができました(=「セル・リース・バック」)。 懸念していた自動車については,自由財産の拡張が管財人に認められ,無事自動車を処分することなく破産手続を終えることができ,免責も下りることとなりました。

この件のポイントとしては

①不動産について,競売後の新たな所有者から賃借することで,従来居住し続けてきた家に住み続けることができたこと。そのことで転居の不安,住環境の変化といった懸念点が払拭されました。

②自動車について,評価額が99万円以内であることを疎明する資料として,業者の査定書を添付し,自由財産拡張申立てを行い,無事拡張が認められることとなったこと。

の2点です。

 

 

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