No.161 本件は、特にめぼしい財産もなく、借り入れの理由も主に生活のためだったため、いわゆる同時廃止手続で破産申立てを行った事例

<事案>

 本件は、依頼者に特にめぼしい財産がなかったため、いわゆる同時廃止手続で破産申立てを行った事例でした。

<相談に至るまでの経緯>

 依頼者は、母子家庭で子供2人を育てていましたが、パート収入だけでは生活が回らず、借り入れを行うようになりました。その結果、負債が約120万円にものぼりました。そのため、依頼者は返済の目処が立たず、支払不能状態に陥ったため、当所にご相談に来られました。

<結果>

 弁護士が必要書類を収集し、裁判所に対して破産申し立てを行い、無事、免責決定を得ることができました。

<解決ポイント>

 本件では特にめぼしい財産はなく、借り入れの理由も主に生活のためだったので、特に問題なく免責を得ることができました。

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