No.109 債務整理 ⇒ 法テラスでの破産申立

<事案>

 ご家族のご病気と生活費不足で借り入れとなり、破産手続きで救済された事案。

<依頼に至る経緯>

依頼者様は、持病をもつ無職のお母様、無職のお兄様、こども様との4人暮らしで、生活費の補填に債権者より借入しました。その後、お母様は家計を助けようと就職活動したものの高齢のため上手くいかず、自動車の修理代やお子様の教育費に借入しました。また、お母様の糖尿病やぜんそくの治療費に出費がかさみ、債権者への返済が難しくなり、債権者への支払いができなくなり一括請求されました。

<解決結果>

借金の主な原因は、ご家族のご病気と生活費等で借入したことです。堅実に生活されての経緯の説明と依頼者様には預貯金以外に目立った財産がなく、同時廃止事件(注1)として申立てを行いました。収入が少なかったため、申立後は、無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者9名、債務総額約1400万円の事案です。

依頼者様から、無事解決に至り、お礼の手紙をいただきました。

<担当者から>

 ご家族大変ご苦労されましたが、無事免責が下りて良かったです。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注2)免責 (破産法248条以下)

破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

<お客様の声>

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