No.140 債務整理 ⇒ 父親が経営していた会社の債務の連帯保証人になっていた事例

<事案>

 本件は、父親が経営していた会社の債務の連帯保証人になっていた事例でしたが、無事、破産手続(同時廃止)で免責を得ることができた事例です。

<解決に至るまで>

相談者は、父親が経営していた会社の債務の連帯保証人になっていたところ、父親が失踪し、会社も放ったらかしのまま放置されていました。すると債権者から相談者の方に請求が来たため、弊事務所にご相談に来られました。

<解決結果>

 相談者は、破産手続(同時廃止)を行い、無事、免責を得ることができました。

<解決ポイント>

 相談者は、前記のとおり、いわゆる保証債務のみを負っていました。主債務者である会社が支払を行わなかったため相談者に請求が来ました。もっとも、保証債務も相談者固有の債務となりますので、返済が困難な場合は破産手続を行わざるを得ません。そこで、弁護士が相談者の破産を申し立て、無事、免責決定を得ることができました。

【用語解説】

免責(破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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