No.156 浪費(ギャンブル)が問題となったが、いわゆる同時廃止手続で終了した事案

<事案>

 本件は破産申立事件で、特にめぼしい財産はなく、借入れの理由の一部にパチンコ等ギャンブルがありましたが、反省している等を述べ、同時廃止手続で申し立たてたところ、管財移行せず、無事、免責を得ることができた事案です。

<相談に至るまでの経緯>

 依頼者は、借り入れの理由の一部にギャンブルがあり、その負債が約490万円にものぼりました。そのため、返済の目処が立たず、支払不能状態に陥ったため、当所にご相談に来られました。

<結果>

 弁護士が必要書類を収集し、裁判所に対して破産(同時廃止)申し立てを行いました。弁護士が浪費(ギャンブル)について反省している旨を説明する等したため、管財移行することなく無事、免責が認められました。

<解決ポイント>

  本件は浪費が問題となり、原則、免責不許可事由に該当する案件で、いわゆる破産管財事件として扱われるべき案件でした。しかし、弁護士が、免責に関する意見を述べ、現在は家計を維持して再建している旨を説明したことで、無事、管財移行することなく、同時廃止の手続で免責を得ることができました。

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